ビザ(査証)
ニュージーランドに3か月以上滞在するする場合、目的に応じたビザ(査証)を滞在許可を取得しなければなりません。それらのビザの種類と申請方法についてご説明します。
▼訪問者ビザ
日本国籍の方がニュージーランドへ訪問者として3か月以内の滞在をされる場合は、ビザを事前に申請する必要はありません。ただし滞在が3か月を超える場合は訪問者ビザの取得が必要になります。訪問者として滞在できる期間は18か月以内に合計9か月となっています。
訪問者として渡航された場合は、3か月以内であれば学生ビザを取得しなくても就学が可能となりますが、3か月以上の就学を希望している場合は学生ビザの取得が必要となります。
- 訪問者ビザの申請方法・申請資格
- 訪問者ビザ申請書:Visitor Visa Application (INZ1017)
- ビザ申請料金:日本国籍の方は無料
- パスポート:滞在期間プラス3か月以上の残存期間があるもの
- パスポートのバイオページ(顔写真があるページ)のコピー2枚
- パスポート内のビザや出入国スタンプのあるすべてのページのコピー1枚
- パスポート用写真(6か月以内に撮影されたもの)2枚 パートナー(結婚、婚約、その他)がいる方の場合は、今回一緒に渡航されなくてもパートナーの方の詳細をSection C にご記入ください。お子様も一緒に渡航される場合は、お子様の写真2枚を所定の位置に貼り、Section Dに記入すること。
- 滞在資金に関する証明:1ケ月につき1人あたりNZ$1000相当の滞在資金があることの証明。滞在資金はいずれも1ヶ月以内に発行された本人名義の預金残高証明書等を提出し証明してください。 滞在中の保証をニュージーランドの国籍や永住権を持つ親戚、友人によりしてもらう場合は Suponsership Form for Temporary Entry (INZ1025) ご記入ください。
- ニュージーランド出国航空券の証明:滞在期間をカバーするニュージーランド出国航空券のコピー(NZ往復航空券代金領収書と予約確認書の提示でも可)。次の目的地がビザを必要とする国であれば、その国のビザ取得の証明も必要です。 帰国の保証をニュージーランドの国籍や永住権を持つ親戚、友人によりしてもらう場合は Suponsership Form for Temporary Entry (INZ1025) ご記入ください。
- TB(結核)スクリーニング:6か月以上滞在を予定する方は、Chest X-Ray certificate (INZ1096)の提出が必要です。指定病院、指定医師のもとで診断を受け、申請書類と一緒に提出してください。(医師が署名した日から申請日まで3ヶ月を超えていないこと) 指定医リストはこちら。
▼ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデー制度とはニュージーランドといくつかの国々との間で締結されている協定で、お互いの国の若者がアルバイトや就学をしながら、最長1年+延長3か月の文化交流を経験できる制度です。青少年の育成および協定国間の相互理解、交流を目的としています。この、 ワーキングホリデー制度を利用するには、ワーキングホリデービザを取得する必要があります。
就学期間は最長6か月まででとなっており、一つのコースを6か月受講することもできますし、コースを変えて合計6か月勉強することも可能です。就労に関しましては、最長12ヶ月まで同一雇用主のもとで働くこととができます。
- ワ−キングホリデービザの申請方法・申請資格
- ワーキングホリデイビザ申請書:http://www.immigration.govt.nz/migrant/ 右側にある、Online Service(オンラインサービス)にてログイン登録し、Working Holidayと書かれているところをクリックし、申請にお進みください。 (オンライン登録ですので、申請書やパスポートを輸送する必要はございません)
- ビザ申請料金:日本国籍の方は無料 申請資格 18歳以上31歳未満(31歳の誕生日前日までに申請できる方)
- ビザ有効期限:1年(国内でフルーツピッキングや農園で就労した方は更に3か月の延長可)
- パスポート有効期限:有効期限の期間が15か月以上残っていること
- 航空券往復航空券:(或は片道航空券でも、帰国のチケットを購入できる資金があること) 滞在費としてNZ$4200以上所持していること。
- 医療保険:原則としては必須ではありませんが、語学学校に通う予定の方は必須となります。オンライン申請した後に提出するものTB(結核)スクリーニング Chest X-Ray certificate (INZ1096)の提出が必要です。指定病院、指定医師のもとで診断を受け、申請書類と一緒に提出してください。(医師が署名した日から申請日まで3ヶ月を超えていないこと) 指定医リストはこちら。
- 子供を同伴しないこと 過去にニュージーランドのワーキングホリデービザを取得していないこと
▼学生ビザ
学生ビザは3か月を超えるフルタイムコースに就学する学生を対象に発給されるビザです。フルタイムとは週20時間以上のコースのことです。3か月以内の就学に関しましては、ビザの申請は必要ございません。
- 学生ビザの申請方法・申請資格
- 訪問者ビザ申請書: Visitor Visa Application (INZ1012)
- ビザ申請料金:日本国籍の方は無料(日本で申請する場合)
- パスポート:滞在期間プラス3か月以上の残存期間があるもの
- パスポートのバイオページ(顔写真があるページ)のコピー2枚
- パスポート内のビザや出入国スタンプのあるすべてのページのコピー1枚
- パスポート用写真(6か月以内に撮影されたもの)2~3枚
- 滞在資金に関する証明:
36週間以内の修学の場合: 1ケ月につきNZ$1,250程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金残高証明書を提出 未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可) 36週間を超える場合:1年間につきNZ$15,000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金残高証明書 (未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可) または、Financial Undertaking for a Student INZ1014(PDF Document) の用紙を提出 - 入学許可証(Offer of place for foreign student): 就学内容、就学期間されていること NZQAより留学生受け入れの許可を得ている学校名およびコース名が記載されていえること必要な学費の記載(1年以上のコースの場合は年額が記載されていること) 学校からの領収書等、学費を支払った証明書。学費を払った期間の明細があり、サインされていること
- 宿泊証明書(18歳未満の申請者の場合のみ):宿泊に関しては、学校側よりCode of Practice for the Pastoral Care of International Studentsに遵守すると記載された文書が必要
- ニュージーランド出国航空券の証明:滞在期間をカバーするニュージーランド出国航空券のコピー(NZ往復航空券代金領収書と予約確認書の提示でも可)またはニュージーランドを出国できる航空券購入の資金を持っていること。(上記の滞在資金の金額と別に約NZ$3000が必要)Financial Undertaking for a Student(INZ1014)にて帰国の航空券を購入できる資金の保証がされていること
- NZの学校からの成績表・出席表:引き続いてNZで修学される方は、前回(前年度)のNZの学校の成績表、および出席率が記載されたものを学校から入手して提出
- レントゲンおよび健康診断6ヶ月以上滞在をされる方は、Temporary Entry X-ray Certificate (INZ1096)を提出して下さい。有効期限発行日(医師が署名した日)が申請日より3ヶ月以内のもの。ただし、健康診断書(General Medical Certificate INZ1007)を過去36ヶ月以内に提出されている方で、特に再検査等を要求されていない方は、再提出の必要はありません。 過去36ヶ月以内にレントゲンを提出していても、途中で日本や結核の危険性が高い国に6ヶ月以上滞在し、その後、ニュージーランドへ再渡航される場合は、再度レントゲンTemporary Entry X-ray Certificate (INZ1096)の提出が必要です。場合により、General Medical Certificate INZ1007の提出を求められることもありますので、内容を十分に確認して下さい。 NZ移民局のHealth Policyについての詳細はHealth Requirements Leaflet (INZ1121)をご参照下さい。 指定医リストはこちら。
- 軽犯罪歴証明書
17才以上の方で、NZでの滞在が24ヶ月を超える方は、犯罪経歴証明書(Certificate of Criminal Record)を提出して下さい。 これはお住まいの都道府県の県警本部で取得して下さい。Full fee paying student及び Doctor of Philosophy (PhD) コースの履修で学生ビザを申請する場合は、前回の発行日から36カ月を経過していなければ再提出の必要はありません。